「飲酒運転」は法律用語ではなく、
法律上は「酒気帯び運転(広義)」として括られ、
その中で、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転(狭義)」とに区分されています。
「酒酔い」というのは、
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」を言い、
実は、呼気中アルコール濃度とは関係ありません。
ですから、
養命酒であれ、ウイスキーボンボンであれ、
あるいは、奈良漬やある種の栄養ドリンクであれ、
それらの摂取により正常な運転ができなくなっていれば、
仮に検査値は低かったとしても、
「酒酔い運転」とみなされる可能性はあります。
一方、「酒気帯び(狭義)」というのは、
「呼気1L中に0.15mg以上のアルコールを含む状態」を言います。
「正常な運転ができないおそれがある」とまでは言えなくても、
また、ドライバーや他人(警察官を含む)が「酔っている」と認識しなくても、
数値に表れたら「酒気帯び運転(狭義)」ということなります。
でも、変な話ですが、
養命酒を、あのお猪口みたいなカップに1杯飲んだだけでは
おそらく数値には表れないでしょう。
とは言っても、やっぱり、お酒はお酒。
たとえ1滴でも(このあたりは言葉のアヤですけど)
「飲んだら乗るな」と意識しなければならないでしょうね。
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