学科の勉強を進めているうちにこんな疑問を持つ人がいます。
「え? ダメなの?」と思った人は、
よく理解できているか、全く知識が無いか、のどちらかでしょう。
というのも、道路交通法第44条には、
「バス停の標示柱から10m以内は駐停車禁止(バスの運行時間中に限る)」
という趣旨のことが定められているからです。
これを生半可に勉強してしまうと、
路上運転中に赤信号を見た時、そこにバス停があると、
どこで停まったら良いか、迷ってしまうのです。
いやいや、信号待ちも停車には違いありませんが、
法令の規定や警察官の命令により、または危険を防止するため一時停止する場合は
駐停車禁止場所に関する規定は適用されませんよ。
道交法の条文をよく読んでみましょう。
なので、赤信号に従って停まる場合は、
そこがバス停であろうと、堂々と(?)停止してください。
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