道路沿いの施設(ガソリンスタンドやファストフード店など)や
所によってはマンション等の敷地に入る際に、
歩道を横切らなければならないことがあります。
そういう場所では、
歩道の直前で一時停止し、歩行者の通行を妨害しないよう
確認してから、歩道に入らなければなりません。
(道路交通法第17条第2項)
しかし、実際は、これを守っていない車が多いですね。
元々このルールを知らないのか、
知っているのに面倒がって停まらないのかは分かりませんが、
これから免許を取ろうとしている皆さんは、
歩道直前で必ず一時停止してくださいね。
考えてみれば、
横断歩道を渡ろうとしている人がいるときに、
その直前で停止して道を譲るのも、
これと同じ理屈と言えます。
つまり、
「横断歩道」は、普段は「車道の一部分」であるが、
横断者がいるときだけ「歩道」に変わる、と考えれば、
前半で書いた内容を含めて理解しやすいんじゃないでしょうか。
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