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自動車運転指導「パイロットアカデミー」の代表が運転技能や免許取得に関するアドバイス・感想等を綴っていきます。 教習生も一般ドライバーも必見!

タグ:外国人登録証明書


日本に在留する外国人が、
本国で有効な免許を所持している場合は、
基本的には、日本の免許に書き替えることが可能です。
(これを「外免切替」と呼びます)

外免切替では、
簡単な学科試験と実地での運転技能の確認(技能審査)が行われるのが一般的です。

アメリカ合衆国の運転免許を例にしますと、
簡単な学科試験(10問;日本語版と英語版を選択可)の後、
運転技能の実地確認(場内審査のみ)に合格すれば、日本の免許になります。
ただ、米国の場合、州によっては「臨時免許」という制度が有るそうですが、
この免許は切り替えができないので、ご注意ください。

いずれにしても、出身国の免許制度によって手続きが異なりますので、
詳細は在日大使館や運転免許試験場(免許センター)に問い合わせてみてください。

そして、外免切替ができない場合(またはしない場合)は、
日本人が免許を取るのと同様、
(1)仮免許取得
(2)路上練習
(3)本免許試験合格
(4)免許取得時講習
という手順によります。

また、公安委員会指定教習所を卒業すれば、
「(3)のうちの適性試験(視力・聴力等の検査)と学科試験」以外は免除になる
というのも、日本人と同じです。

ちなみに、
仮免許取得の際に「外国人登録証明書」が必要だったのは過去の話。
10年ほど前に法律が変わって、外国人も住民登録することになりましたので、
これまた日本人と同様に、「住民票」を用意してください。

文責: パイロットアカデミー株式会社 http://www.pilotacademy.co.jp/


外国人が自動車運転免許を取る方法は、日本人と変わりません。
すなわち、
(1)仮免許取得
(2)路上練習
(3)本免許試験合格
(4)免許取得時講習
という手順によります。

また、公安委員会指定教習所を卒業すれば、
(3)のうちの適性試験(視力・聴力等の検査)と学科試験以外は免除になる
というのも、日本人と同じです。

仮免許取得の際に「外国人登録証明書」が必要だったのは過去の話。
5年ほど前に法律が変わって、外国人も住民登録することになりましたので、
これまた日本人と同様に、「住民票」を用意してください。


ところで、本国で有効な免許を所持している場合は、
上記の順を踏まずに日本の免許に切り替えることが可能です。
(これを「外免切替」と呼んだりします)

出身国の免許制度によっても異なるのですが、
書き替えのためには、
簡単な学科試験と実地での運転技能の確認(審査)が行われるのが一般的です。

アメリカの運転免許を例にしますと、
簡単な学科試験(10問;日本語版と英語版を選択可)の後、
運転技能の実地確認(場内審査のみ)に合格すれば、日本の免許になります。
ただ、州によっては「臨時免許」という制度が有るそうですが、
この免許は切り替えができないので、ご注意ください。

詳細は在日大使館や運転免許試験場(免許センター)に問い合わせてみてください。


文責: パイロットアカデミー株式会社 http://www.pilotacademy.co.jp/



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